我が社の相続税サポート方針(皆様への4つ約束)

我が社の相続手続サポート方針

平成19年4月「相続手続サポートセンター浜松」開業。この分野では浜松最初の開業でした。
その動機は「大切な人の死に伴う相続人のダメージを少しでも軽減する」というものでした。
それは遺産整理に伴う「資料収集同行」や「名義変更同行」という形で実現させました。
今も昔も「同行は無料!」です。同行に使用する車両も当社が手配します。ただし「委任状を必要とする代行は有料」とさせていただきます。
さあ、ご一緒に進めましょう!


我が社の相続手続サポート方針

土地評価については、相続税の財産評価基準だけでなく、法務局調査や市区町村の行政法規調査そして現場調査を通じて、評価の減額要因を徹底して調べ、適正な評価額を追求し相続税の減額を図ります。


我が社の相続手続サポート方針

相続税の税務調査は、相続税申告書提出から1年程後に行われます。
被相続人の死亡前6年程度の預貯金・有価証券・保険契約等に係る金融資産の増加・減少を中心に調査が行われます。
その増減理由を確かめ生前贈与・貸付・生活費充当など適正に処理すべきものです。
それらを事前に把握・調査して税務調査の必要のない相続税申告を目指します。
税理士法に規定する「書面添付制度の活用」もお客様のご希望により実践いたします。


我が社の相続手続サポート方針

今まで数多くの相続手続きに関わらせていただきましたが、手続きを進めて参りますと必ず「遺した人の想い」の部分が出て参ります。その想いを把握し、その想いに沿うよう手助けすることを大切にしています。
相続手続きでは小さなボタンの掛け違いが、親族関係に大きな溝を創ってしまうことも多いものです。
相続人間のコミュニケーションの質と量に十分配慮し、みんな笑顔の分割を目指します。